同人誌印刷 トム出版 日本の祭 どやどや
日本の祭 どやどや
今日は1月14日、成人の日である。
この日、大阪では四天王寺さんで「どやどや」という
祭りが午後2時から展開される。
これは、元旦から14日間続けられた、
修正会の結願の日に毎年取りおこなわれている行事だが、
高校生や中学生の裸の男たちが、六時堂の拝殿で
押し合い揉みあう神事なのである。
言ってみれば、西大寺の会陽とよく似たところがあるが、
こちらは昼間、西大寺のは深夜の執行といったふうに、
行事内容や雰囲気の点において、少々趣が異なるように思う。
あの有名な版画家、田中正秋氏が、昭和56、7年頃
だったと思うが、
週刊新潮の表紙に「日本の祭りシリーズ」を題材にした
見事なシルクスクリーンが10年間にわたって掲載された。
たしか、その中の一点に、
若者たちの裸の群れが密集した、それぞれの顔の表情が
とても印象的な、あの西大寺会陽の版画があったように
思う、、。
この季節になると、その版画の絵柄が、
よく思い出されてくるのである。
同人誌印刷 トム出版 同人誌の性表現の法知識・第四回
同人誌印刷トム出版 http://www.tomshuppan.co.jp
【頒布と販売とは 】
頒布とは、
多数人に配布する説と、不特定多数人に交付する説がある。
配布しようとしただけでは足らず、現実に相手方に交付されたことを要す。
郵送したが相手に到着しなかったときは頒布罪を構成しない。
無償に限る。有償ならば販売となる。
頒布・販売の行為の故意は、問題となる記載の存在と、
これを頒布・販売することの認識があれば足りる。
販売とは、有償に限る。
不特定又は多数の者に対して、反復の意思をもって有償譲渡することである。
必ず多数たることを要するとの説も有力である。
ただ一回の譲渡行為も、反復の意思をもってすれば、販売となる。
頒布についてはもちろんのこと、販売についても営利の目的はいらない。
頒布・販売等の行為の相手方は、共犯例の適用を受けて罰せられることはない。
法は相手の存在を予想しながら、あえて頒布・販売の行為者だけを処罰の対象として規定している。
(法学博士 小野清一郎 著「ポケット刑法」抜粋)
つまり印刷会社の立場からすると、立件されるかどうかは別として、
もしお客様の受注作品が猥褻物であったら、それを印刷出版すると、
頒布・販売(共謀があれば正犯)の幇助罪に問われることになりそうです。
第四回おわり。次回は青少年育成条例について。
「同人誌印刷トム出版」 http://www.tomshuppan.co.jp/sex.html より抜粋。
【頒布と販売とは 】
頒布とは、
多数人に配布する説と、不特定多数人に交付する説がある。
配布しようとしただけでは足らず、現実に相手方に交付されたことを要す。
郵送したが相手に到着しなかったときは頒布罪を構成しない。
無償に限る。有償ならば販売となる。
頒布・販売の行為の故意は、問題となる記載の存在と、
これを頒布・販売することの認識があれば足りる。
販売とは、有償に限る。
不特定又は多数の者に対して、反復の意思をもって有償譲渡することである。
必ず多数たることを要するとの説も有力である。
ただ一回の譲渡行為も、反復の意思をもってすれば、販売となる。
頒布についてはもちろんのこと、販売についても営利の目的はいらない。
頒布・販売等の行為の相手方は、共犯例の適用を受けて罰せられることはない。
法は相手の存在を予想しながら、あえて頒布・販売の行為者だけを処罰の対象として規定している。
(法学博士 小野清一郎 著「ポケット刑法」抜粋)
つまり印刷会社の立場からすると、立件されるかどうかは別として、
もしお客様の受注作品が猥褻物であったら、それを印刷出版すると、
頒布・販売(共謀があれば正犯)の幇助罪に問われることになりそうです。
第四回おわり。次回は青少年育成条例について。
「同人誌印刷トム出版」 http://www.tomshuppan.co.jp/sex.html より抜粋。