同人誌印刷 トム出版    日本の祭 どやどや

tomshuppan2008-01-14

同人誌印刷 トム出版




日本の祭 どやどや



今日は1月14日、成人の日である。

この日、大阪では四天王寺さんで「どやどや」という

祭りが午後2時から展開される。

これは、元旦から14日間続けられた、

修正会の結願の日に毎年取りおこなわれている行事だが、

高校生や中学生の裸の男たちが、六時堂の拝殿で

押し合い揉みあう神事なのである。


言ってみれば、西大寺の会陽とよく似たところがあるが、

こちらは昼間、西大寺のは深夜の執行といったふうに、


行事内容や雰囲気の点において、少々趣が異なるように思う。


あの有名な版画家、田中正秋氏が、昭和56、7年頃

だったと思うが、

週刊新潮の表紙に「日本の祭りシリーズ」を題材にした

見事なシルクスクリーンが10年間にわたって掲載された。


たしか、その中の一点に、

若者たちの裸の群れが密集した、それぞれの顔の表情が

とても印象的な、あの西大寺会陽の版画があったように

思う、、。


この季節になると、その版画の絵柄が、

よく思い出されてくるのである。

http://d.hatena.ne.jp/tomshuppan/edit?date=20080114

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同人誌印刷 トム出版  同人誌の性表現の法知識・第四回

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同人誌印刷トム出版 http://www.tomshuppan.co.jp



【頒布と販売とは 】


頒布とは、

多数人に配布する説と、不特定多数人に交付する説がある。

配布しようとしただけでは足らず、現実に相手方に交付されたことを要す。 

郵送したが相手に到着しなかったときは頒布罪を構成しない。


無償に限る。有償ならば販売となる。

頒布・販売の行為の故意は、問題となる記載の存在と、

これを頒布・販売することの認識があれば足りる。



販売とは、有償に限る。

不特定又は多数の者に対して、反復の意思をもって有償譲渡することである。

必ず多数たることを要するとの説も有力である。


ただ一回の譲渡行為も、反復の意思をもってすれば、販売となる。

頒布についてはもちろんのこと、販売についても営利の目的はいらない。

頒布・販売等の行為の相手方は、共犯例の適用を受けて罰せられることはない。


法は相手の存在を予想しながら、あえて頒布・販売の行為者だけを処罰の対象として規定している。

(法学博士 小野清一郎 著「ポケット刑法」抜粋)


つまり印刷会社の立場からすると、立件されるかどうかは別として、

もしお客様の受注作品が猥褻物であったら、それを印刷出版すると、

頒布・販売(共謀があれば正犯)の幇助罪に問われることになりそうです。


第四回おわり。次回は青少年育成条例について。

「同人誌印刷トム出版」 http://www.tomshuppan.co.jp/sex.html より抜粋。