同人誌印刷 トム出版 斎藤緑雨 の 梅一輪
斎藤緑雨 の 梅一輪
早いもので、今日は1月13日(日曜日)、
COMIC CITY 大阪67 インテックス大阪
の開催日である。
この二週間、入稿対応作業でとても忙しかったが、
昨日をもって、社員等による各スペースへの搬入作業がやっと終了した。
こうして、イベントの開催日を楽しみにして待っている分には、
随分待ちどうしいが、渦中にいる者はとてつもなく
時計が
速く回る。
外はまだ寒い。
今日は旧暦の12月6日、奈良若草山の山焼きの日である。
大寒は1月21日だから、
次の
COMIC CITY 東京118 東京ビッグサイト
1月27日(日)
あたりはちょっと寒くなるかも知れない。
〜 梅一輪 一輪づつの暖かさ 〜 緑雨
http://d.hatena.ne.jp/tomshuppan/20080113
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同人誌印刷 トム出版 同人誌の性表現の法知識・第三回
同人誌印刷 トム出版 http://www.tomshuppan.co.jp/
3 規範意識の徹底と法の解釈運用
(1) 刑法第百七十五条 【 わいせつ物頒布等 】
について猥褻の文書、図画その他の物を頒布、若しくは、販売し、又は公然これを陳列したる者は、
二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処す。
販売の目的をもってこれを所持したる者また同じ。
* わいせつとは、一体何がわいせつに当たるのか。
一口に言って「わいせつの定義」はとても難解です。
これがわいせつで、これはわいせつではない。と明確に一線を画せないところに問題を残しています。
しかしこの件は、歴史的に多くの判例の積み重ねがあり、不文法の規範があります。
ですから実際には個々それぞれに法令・判例をあてはめて擬律判断されるしかないと思われますが、
その判例によれば、
猥褻物とは、
●徒らに性欲を興奮又は刺戟せしめ、且つ
●普通人の正常な性的差恥心を害し、
●善良な性的道義観念に反するものをいう
ということになるそうです。
猥褻物とは
性欲の興奮又は満足の手段となる物をいう。
もっぱら学問上又は芸術上の作品又は参考品とされるものは、
おおむね猥褻物とはいえないが、その表現の態様によっては、猥褻物となることもある。
その場合に猥褻性の存否は純客観的に作品自体から判断すべきで
作者の主観的意図的によって影響されるべきものではない。
(法学博士 小野清一郎 著「ポケット刑法」抜粋)
同人誌の場合、学問上又は芸術上の作品又は参考品とはいえないから、
猥褻物の主体になり得ます。従って、個々の作品について、猥褻物かどうかは
・徒らに性欲を興奮又は刺戟せしめ
・且つ普通人の正常な性的差恥心を害し
・善良な性的道義観念に反するもの
に照らして判断するほかありません。
例えば、具体的には
男女性別を問わず、
・性器が見えたら即ダメ
・薄い線で描写されているが、形が視認できたらまずダメ、
・塗りつぶしがうすく、透けて見えるものはダメ
・ベタでもはみ出しているものはダメ(肛門の見えるものダメ)、、
判断の分かれるところですが、取り上げ方、描写の方法によりダメ。
第三回おわり。次回は頒布と販売とは について。
つづく
「同人誌印刷トム出版」 http://www.tomshuppan.co.jp/sex.html より抜粋。
3 規範意識の徹底と法の解釈運用
(1) 刑法第百七十五条 【 わいせつ物頒布等 】
について猥褻の文書、図画その他の物を頒布、若しくは、販売し、又は公然これを陳列したる者は、
二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処す。
販売の目的をもってこれを所持したる者また同じ。
* わいせつとは、一体何がわいせつに当たるのか。
一口に言って「わいせつの定義」はとても難解です。
これがわいせつで、これはわいせつではない。と明確に一線を画せないところに問題を残しています。
しかしこの件は、歴史的に多くの判例の積み重ねがあり、不文法の規範があります。
ですから実際には個々それぞれに法令・判例をあてはめて擬律判断されるしかないと思われますが、
その判例によれば、
猥褻物とは、
●徒らに性欲を興奮又は刺戟せしめ、且つ
●普通人の正常な性的差恥心を害し、
●善良な性的道義観念に反するものをいう
ということになるそうです。
猥褻物とは
性欲の興奮又は満足の手段となる物をいう。
もっぱら学問上又は芸術上の作品又は参考品とされるものは、
おおむね猥褻物とはいえないが、その表現の態様によっては、猥褻物となることもある。
その場合に猥褻性の存否は純客観的に作品自体から判断すべきで
作者の主観的意図的によって影響されるべきものではない。
(法学博士 小野清一郎 著「ポケット刑法」抜粋)
同人誌の場合、学問上又は芸術上の作品又は参考品とはいえないから、
猥褻物の主体になり得ます。従って、個々の作品について、猥褻物かどうかは
・徒らに性欲を興奮又は刺戟せしめ
・且つ普通人の正常な性的差恥心を害し
・善良な性的道義観念に反するもの
に照らして判断するほかありません。
例えば、具体的には
男女性別を問わず、
・性器が見えたら即ダメ
・薄い線で描写されているが、形が視認できたらまずダメ、
・塗りつぶしがうすく、透けて見えるものはダメ
・ベタでもはみ出しているものはダメ(肛門の見えるものダメ)、、
判断の分かれるところですが、取り上げ方、描写の方法によりダメ。
第三回おわり。次回は頒布と販売とは について。
つづく
「同人誌印刷トム出版」 http://www.tomshuppan.co.jp/sex.html より抜粋。