同人誌印刷 トム出版 同人誌の性表現の法知識・第四回
同人誌印刷トム出版 http://www.tomshuppan.co.jp
【頒布と販売とは 】
頒布とは、
多数人に配布する説と、不特定多数人に交付する説がある。
配布しようとしただけでは足らず、現実に相手方に交付されたことを要す。
郵送したが相手に到着しなかったときは頒布罪を構成しない。
無償に限る。有償ならば販売となる。
頒布・販売の行為の故意は、問題となる記載の存在と、
これを頒布・販売することの認識があれば足りる。
販売とは、有償に限る。
不特定又は多数の者に対して、反復の意思をもって有償譲渡することである。
必ず多数たることを要するとの説も有力である。
ただ一回の譲渡行為も、反復の意思をもってすれば、販売となる。
頒布についてはもちろんのこと、販売についても営利の目的はいらない。
頒布・販売等の行為の相手方は、共犯例の適用を受けて罰せられることはない。
法は相手の存在を予想しながら、あえて頒布・販売の行為者だけを処罰の対象として規定している。
(法学博士 小野清一郎 著「ポケット刑法」抜粋)
つまり印刷会社の立場からすると、立件されるかどうかは別として、
もしお客様の受注作品が猥褻物であったら、それを印刷出版すると、
頒布・販売(共謀があれば正犯)の幇助罪に問われることになりそうです。
第四回おわり。次回は青少年育成条例について。
「同人誌印刷トム出版」 http://www.tomshuppan.co.jp/sex.html より抜粋。
【頒布と販売とは 】
頒布とは、
多数人に配布する説と、不特定多数人に交付する説がある。
配布しようとしただけでは足らず、現実に相手方に交付されたことを要す。
郵送したが相手に到着しなかったときは頒布罪を構成しない。
無償に限る。有償ならば販売となる。
頒布・販売の行為の故意は、問題となる記載の存在と、
これを頒布・販売することの認識があれば足りる。
販売とは、有償に限る。
不特定又は多数の者に対して、反復の意思をもって有償譲渡することである。
必ず多数たることを要するとの説も有力である。
ただ一回の譲渡行為も、反復の意思をもってすれば、販売となる。
頒布についてはもちろんのこと、販売についても営利の目的はいらない。
頒布・販売等の行為の相手方は、共犯例の適用を受けて罰せられることはない。
法は相手の存在を予想しながら、あえて頒布・販売の行為者だけを処罰の対象として規定している。
(法学博士 小野清一郎 著「ポケット刑法」抜粋)
つまり印刷会社の立場からすると、立件されるかどうかは別として、
もしお客様の受注作品が猥褻物であったら、それを印刷出版すると、
頒布・販売(共謀があれば正犯)の幇助罪に問われることになりそうです。
第四回おわり。次回は青少年育成条例について。
「同人誌印刷トム出版」 http://www.tomshuppan.co.jp/sex.html より抜粋。