同人誌印刷 トム出版  同人誌の性表現の法知識・第二回

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2 各種法令の熟知と規範意識の徹底
  
* 各種法令の熟知
 
我々が特に注意しておかなければならない規範は、大まかにいって以下のの2点だと思います。


・法律(特別法を含む) ・条例及びその規則


具体的には以下の3点です。
   
・刑法175条
   
青少年育成条例 
   
・児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(抜粋) (児童福祉法)           

(1) 刑法第百七十五条 【 わいせつ物頒布等 】

わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、 二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。 

(2) 東京都条例 (抜粋・・・条例はどこの自治体も大同小異のため東京都を参考にしました)


第七条 図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者並びに映画等を主催する者及び興行場

(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条の興行場をいう。以下同じ。)
を経営する者は、図書類又は映画等の内容が、青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、

又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認めるときは、

相互に協力し、緊密な連絡の下に、当該図書類又は映画等を青少年に販売し、頒布し、

若しくは貸し付け、又は観覧させないように努めなければならない。


(3) 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 (抜粋)


第二条 3項

この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録

(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で
作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)

に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。


1 号児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態

2 号他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る
 児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの

3 号衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの


第二回おわり。次回は規範意識の徹底と法の解釈運用 について。

つづく


「同人誌印刷トム出版」 http://www.tomshuppan.co.jp/sex.html より抜粋。